凛として走る

インフォームド・コンセント(IC)の歴史について軽く知っておくべし P20

ほのぼのランナーのgoshiです!

呼吸の知識があったら、ランニングにも活かせるのではないか?という発想から、3学会合同呼吸療法認定士の試験合格を目指して勉強中であります。

 

少しでもお役立ち情報を届けることができたらと思っています。

よろしくおねがいします!

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ニュールンベルグ網領:1947年

  • 非倫理的な実験を実施する際には被害者の安全苦痛の状況人格の保全を謳った倫理原則。

ヘルシンキ宣言:1964年

  • 1964年フィンランドヘルシンキで開催された第18回世界医師会総会で人体実験のあり方を示した。
  • その重要な基本原則は、
  1. 患者、被害者福利の優先 
  2. 本人の自発的、自由意志による参加
  3. IC取得の必要性
  4. 倫理審査委員会による事前審査、監視
  5. 研究は科学常識に従い基礎実験を得て行う
  • である。

ヘルシンキ宣言の緒言

  1. 医師の使命は人々の健康を守ることであり、その達成に自分の知識と良心を捧げるべきである。
  2. 患者の身体的、精神的抵抗を弱める医療行為を、医師は患者の利益になる場合のみ利用すべきである。
  3. 人における医学研究の目的は診断と治療、予防の方法の改善と病気の原因、病因についての理解である。
  4. 大部分の診断、治療、予防の方法は危険を伴い、これは人における医学研究の場合に一層当てはまる。
  5. 医学の進歩は研究に基づくものであるが、最終的に部分的には人における実験によらなければならない。
  6. 人における医学研究は患者のためを目的とするものと純粋に学術的なものとの区別を認めなければならない。
  7. 環境に影響する研究は特別の注意が必要であり、研究に用いる動物の福祉も尊重しなければならない。

患者の権利章典に関する宣言:1973年

  • アメリカ病院協会にて発表
  • 患者は一般診療でも医師から診断や治療について十分な情報を得る権利があることを強調

 リスボン宣言:1981年

  • 患者は十分な説明を受け治療、治療を受容あるいは拒否する権利を有するものとした。

第47回世界史会総会:1995年の修正案

  1. 良質の医療を受ける権利
  2. 選択の自由の権利
  3. 自己決定の権利
  4. 意識のない患者
  5. 法的無能力の患者
  6. 患者の意思に反する処置
  7. 情報に対する権利
  8. 守秘義務に対する権利
  9. 健康教育を受ける権利
  10. 尊重に対する権利
  11. 宗教的支援に対する権利
  • に対する権利について言及している。

まとめ

===

 

※間違った情報があれば申し訳ありません。

※各自で要確認!!

 

参考文献

・第25回3学会合同呼吸療法認定士 認定講習会テキスト

・呼吸療法認定士予想問題集

・呼吸療法認定士再現過去問題集(アプリ付き)

・呼吸リハビリテーション

・グーグル先生

 

これらを駆使して理解していきます!

 

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私はこれでスキマ時間に勉強中!